不動産の売買では多くの書面の作成・やり取りが発生します。代表的な書面のひとつに「不動産売買契約書」があり、私たち不動産仲介業者や銀行・金融機関は必須書類として扱います。
この「不動産売買契約書」は初めて不動産売買を行う方にとって、書面に記載する内容や重要性に関して十分な知識を備えていないかもしれませんが、売買契約締結時はもちろん将来の暮らしにも影響する大切な文書となります。
「不動産売買契約書」がなければ、買主・売主の間での売買取引が正式に保証されることはありません。また、将来トラブルが発生した際には文書の記載内容に準じて判定が下され、責任の所在がどこにあるかを明確にすることができます。
そのため、たとえ親族や知人同士で不動産の売買を行う個人売買時であっても「不動産売買契約書」の作成は必須であると断言できます。
このページでは、不動産売買契約書の必要性・目的・役割について詳しく解説します。また、不動産売買契約書に関するご質問・ご相談はいつでもお電話・問い合わせフォーム・公式LINEよりお問い合わせいただけます。どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
不動産売買契約書に
記載されている主な内容
不動産売買契約書に記載されている主な内容をご紹介します。
- 物件情報
- 物件所在地
- 土地面積
- 売買取引価格
- 売主の情報
- 買主の情報
- 手付金に関する情報
- 支払い期日
- 引渡日
- 違約金に関する情報
- 融資に関する情報
- 付帯設備に関する情報
- 物件の現況に関する情報
- 各項目における責任の所在
不動産業者が作成した契約書があれば
トラブルを防げます
通常、不動産の売買を行う場面では、仲介業者が契約書の作成を担当します。では、なぜ仲介業者が作成する必要があるのでしょうか。いくつかの重要な理由があるため、以下に理由を挙げて説明します。
不動産の専門知識の下に書面を作成できるため、適切な契約を締結できる
私たち不動産仲介業者は、不動産取引に関する専門知識を有しています。日本は不動産仲介業者に対して宅地建物取引業者免許を有することを定め、事業所には国家資格である宅地建物取引士を配置することが義務付けられています。
そして宅地建物取引士の資格を持つ者は不動産全般に関わる法律・規制・市場条件など、多岐にわたる知識があるため、不動産売買契約書を適切に作成することができます。また、数多くの取引を経験しているため、売買取引時に生じやすいトラブルの「勘所」があります。そのため、取引時に起きやすいトラブルを防ぐための対策を契約書を通じて行うことができます。
不動産業者が契約書を作成することで売主・買主が得られるメリットは、専門性が高く且つトラブルをしっかりと予防できる効果が期待できることです。ご当人双方が法的に保護され、誤解や深刻な問題が生じるリスクを最小限に抑えることができます。
不動産業者作成の契約書なしに売買取引すると考えられるリスク
- 無料テンプレートでは法的に有効だとみなされない
- 売主・買主それぞれの権利の主張が定まらない
- 法的に守られるルールが設定できない
- トラブルが生じた際に、証拠として提出できるものが用意できない
- 引渡し日・入金日など、スケジュールに関する決め事がで設定できない
- 取引金額・手付金・違約金など金銭的なルールが設定できないので、揉め事に発展しやすい
- 物件の瑕疵に関する責任の所在が決められない
- 瑕疵や付帯設備の修繕費用に関する責任者を決められない
- すべての約束事が「言った」「言わない」で揉めてしまう
- 住宅ローンを受けられない
個人売買でも不動産売買契約書を作ることは重要
親子間やお知り合い同士など、気心知れた関係である個人間で不動産売買を行う際にも不動産売買契約書の作成は非常にたいせつです。そして、その書面はご自身で作成するのではなく、私たち不動産仲介業者が作成する専門性の高い内容であることは必須です。
なぜなら、不動産売買は非常に高額な費用が発生する取引であるためであり、また権利関係や法律上の問題も関連深いからです。たとえば、当人同士で売買の意思を確認して現金一括払いで一戸建て住宅の売買を済ませてしまったとしましょう。その後、買主はすぐに引っ越しを希望していたにも関わらず、いつまでも売主が退去をズルズルと延期してしまったままの状態に陥ったら、どうすれば良いでしょうか。
また、いつまでも退去をしない間に売主が不慮の事故に合い、長期の自宅療養を強いられ、引渡しの無期延期を求められたら、承諾するしかないのでしょうか。
通常、仲介業者を通した不動産売買であれば、契約書内に引渡し日を記します。そして、その日までに売主は買主に引き渡せるように準備をしなければなりません。しかし、契約書がなければ、このように売買取引に定められた「ルール」がないため、当人同士で揉めてしまうことでしょう。
この他にもプロが作成した契約書内には様々な観点から考えられた将来のトラブルを防ぐための決まり事が多く含まれています。そのことによって、売主・買主間が円満に取引を完了することが出来るのです。
当社は「不動産個人売買サポート」を提供しており、親子・親族・知人同士で不動産売買を検討されている方のご相談を承っています。このサポートではお取引内容にあわせて様々なプランをご用意していますが、一番安くライトなプランは「不動産売買契約書作成プラン」です。
なぜ、この契約書作成プランからサポートを提供しているのかと言えば、たとえ個人売買でも不動産売買契約書の作成は必須だと考えているためです。単なる書類だと軽視せずに、不動産売買契約書は自分を守るためにも大切だということを今一度、理解を深めておくと良いでしょう。
なお、当社でも導入中のオンラインで売買契約の締結が可能な電子契約も書面同様の効力を持ちます。仲介業者がWebツールを使って作成した内容で電子契約を結ぶことで、全国どこからでも売買取引をすることができます。